日米重国籍者の場合

22才を過ぎたとしても法務大臣の催告が来るまで日本国籍の選択をする必要なし(催告は実質行われない)

また仮に自発的に日本国籍を選択した場合でも米国籍は自動的には失われない

米国籍離脱には米国での国籍離脱手続きが必要だがこれには日本政府は関与できないので実質当該人の努力義務にしか過ぎない

結論として二重国籍解消は当該人が意志を持って日本国籍の選択と米国籍の離脱手続きを行わない限り有り得ないことで、日米両政府が積極的に関与することは現実的にない