国籍法
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することと
なつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が
二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択
しなければならない。

第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に
日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、
その期間が経過した時に日本の国籍を失う。