>>336
すいません。途中になってしまいました。(最判昭和39年9月4日民集18巻7号487頁)。
だから小室氏側が受け取った金銭が借りた金でなく、贈与であったとしても返還しなければなりません。
ただし、贈与者側に婚姻不成立についての責任あるときは、信義則または権利の濫用の法理により
返還請求することはできません(下級審判例)。テレビに出てる弁護士さんたちは、もうちょっと勉強して下さいね。