>>641
住居侵入罪については >>258 参照

警察での事情聴取・捜査→検察での捜査・事情聴取
は済んでいる。
勾留中、再逮捕はなかったと思われる。

逮捕→送検(検察官送致)→不起訴処分
・容疑は「暴行」と思われる
・不起訴処分の理由は公表されていないため不明
・示談については不明

報道によると、
2018年12月8日:事件発生
2018年12月9日:逮捕
2018年12月28日:不起訴処分 釈放

新たな証拠でも出てこない限り、刑事事件としては事実上終了。これ以上進展なしと思われる。