>>312
>最終的には裁判になるよね

誰の何の裁判?

暴行事件については既に検察が不起訴処分と判断。
不起訴処分→起訴されず→公訴提起されず→刑事訴訟(刑事事件の裁判)なし
刑事事件としては事実上終了。

精神的苦痛や損害賠償請求など民事訴訟の可能性はあるが、被害者が民事提訴を検討しているかどうかは不明。