(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

「殺人」に限らず、犯罪行為を直接行うのではなく、他人をそそのかして実行させる罪が「教唆罪」となります。

「教唆」の罪で起訴され、有罪が確定すると、その刑罰は実行犯(正犯)と同じ罪が科せられるという、大変重いものとなります。

自分の手を汚さず、他人に罪を犯させる行為ですから、確かに相当悪質な犯罪と言えますが、「教唆罪」は立証が難しい犯罪でもあります。