住所などの情報を提供したヤツも逮捕出来る

ストーカー規制法 
第六条
 何人も、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為をするおそれがある者であることを知りながら、
その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報で
ストーカー行為等をするために必要となるものを提供してはならない。