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CAS(B&A)は放送法と独禁法に違反している。
CASでスクランブルをかけないで受信契約を強制するのは権利濫用だから無効。
NHKはもう裁判できない。

★放送法64条はNHKが映らないテレビの存在を想定している。
★NHKは総務省、テレビメーカーと談合してCASを部品認定し、テレビメーカーの業務を規律・干渉している(放送法20条ー15違反)。
★NHKの規律・干渉により、テレビメーカーはNHKが映らないテレビを作れない。
★民放だけを受信する目的でテレビを設置しても、NHKと契約しなくてはならないのは、NHKが映らないテレビがないからだ。
★NHKがCASでスクランブルをかければ、受信できない状態にすることができる。
★NHKが映らないテレビを作らせない、スクランブルもかけないで、NHKを受信する意思がない者にも受信契約を強制するのは、受信契約請求権の濫用であり無効!(民法1条3項)
★NHKがCASの部品認定により、テレビメーカーにNHKが映らないテレビを作らせないのは独禁法にも違反する。
★NHKが映らないテレビを作らせないのは私的独占である。
★NHKが映らないテレビを排除して、受信契約を強制するのは不当な取引制限でもある。

■未契約なら
「スクランブルをかけろ!」⇒放置
■ 契約していれば
「スクランブルをかけろ!」⇒支払い停止