暴行容疑については既に不起訴となっている。

▶︎「告訴の客観的不可分の原則」
一個の犯罪事実の一部に対する告訴がなされた場合、その効力はその犯罪事実の全部に及ぶという原則。
告訴の取り消しについても同様。

▶︎「主観的不可分の原則」
共犯の一人ないし数人に対して告訴がなされた場合、他の告訴されていない共犯者に対しても告訴の効力が及ぶという原則。
告訴の取り消しについても同様。