芸能事務所が辞めてゆくタレントの芸名を嫌がらせで押さえに掛かるのは
現在では明らかに違法行為との可能性が高くなります



「広瀬香美さんの事務所「芸名使うな」、独禁法に触れる可能性」

「『広瀬香美』は弊社代表取締役である平野ヨーイチ氏が命名した芸名であり、
『広瀬香美』の芸名の使用権限は、弊社及び平野ヨーイチ氏に帰属しており、
弊社当社所属のアーティストとしての活動以外には、『広瀬香美』の芸名を使用できません」と断言。

では、所属していた事務所の許しがなければ、移籍や独立後に芸名を使うことはできないのだろうか。
芸能人の権利問題に詳しい佐藤大和弁護士に聞いた。

今年の2月15日に公表された公正取引委員会の『人材と競争政策に関する検討会』報告書では、
『移籍等をする芸能人に対して不利益を課すこと』または『芸能事務所が
芸能人の権利や成果物を独占すること』等は独占禁止法上問題となる可能性があるという旨を公表しました。
そのため、個別具体的なケースによりますが、
たとえ契約書において、芸能事務所側が、契約終了後の芸名の使用について
『事務所の許諾が必要』と定めていても、独占禁止法上問題となる可能性が十分にあります。

今回のような芸能事務所側が発表等は、残念としか言いようがありません
https://www.oricon.co.jp/article/470386/