>>433
労規に行けば、「実質雇用形態です」を勝ち取れるかも知れんけどな。
それなら賃金、残業代を勝ち取れるぞww

あとは下請法で攻めるかだけど。

どっちにしても事務所と揉めるから、いられないのだけどw