日韓協定に基づいて日本が提供した資金は、明らかに経済復興を目的としたものであり、
日本による残虐行為の個々の被害者に対する損害賠償のためのものではない。

1965年の協定はすべてを包含するような文言を使用しているが、
このように、二国間の経済請求権と財産請求権のみを消滅させたものであり、
個人の請求権は消滅していない。したがって日本は、自己の行為に現在でも責任を追わねばならない。