景品表示法の考え方によると
一般消費者は、一定の料金(定価)を払うと
その対象が誰であれ、同じような品質の商品、またはサービスを
受け取ることができる

値引きするなら、もともとの適正価格(定価)を表示した上で
あたかも過剰に得をするような錯覚を与え
販売してはならない

もし一般客が39000円で
法人契約が40000円の場合
ホテルが同一のサービスを提供し
「取っぱぐれがない」という理由から、高めに料金を取っている
なら悪質商法
※法人契約客(この人たちも一般消費者)に、
本来の価格を知らせず損害を与えている、ということになる

もし「吉本だから」という理由から
多めに取った場合も、吉本でも一般消費者であることに
変わりはないので悪質商法
※過去のトラブルなどがあったら、理由を説明し、宿泊自体を
断ればいいだけ


なので指摘されたチープホテルが不当表示のボッタクリを言い逃れることは
無理