まあ、事実関係がどこまで立証されるかわからんけど
おれは、労働者の視点だと、使ってる事務所側にまつりさんじゃない前の電通事件の方の
注意義務の判例が大きいんじゃないかと
芸能契約の特殊性の問題と16歳を使うということの責任の重さとかも明らかになってほしいね