おそらく両構成で持って行くんじゃないかと思うんだけど、
契約関係だから、信義則上の安全配慮義務で構成すると、
原告に要求される不法行為の立証責任よりも、被告側も責任を果たしていたかの
立証が必要になってくる? 
報道に載ってる様子を見る限り、本件は多分一番いわれてる、その「やめたら巨額の賠償」旨
を電話で言ったかどうかとかかなり立証が厳しいかと推察する(これをそのタイミングで言ったのが直接立証できるなら
多分もう決定的だと思う)が、
そのうえで、周辺事情や契約書の内容変な特約の存在?とかからいろいろ詰めてって構成していってなんぼの勝負
っていうふうに見えるんだけど、 誰か解説できる?