前スレ
>>823
>>808
過重労働は認める
自殺の直接の原因がこちらにあるとは認めない
これなら弁護が楽と言いたいだけ

原告側は、
死因が社長の言動にあったことを論理と証拠を立てて示さなければいけないから
厳しいんじゃないかな

弁護側は
家庭環境にむしろ大きな責任があったという反証もしやすいし楽だと思う

一切責任はない
とすると弁護が難しくなるけどね