英語で問題は読めても「理解」して解答するのは訓練と暗記が必要だわな
機乗しながら片手間にやるのは無理だわ
じっくり準備して試験前2ヶ月くらいで一気に詰め込む感じでやらんと

第1問
制裁について、次の文章を読み、下の各問(問1〜問3)に答えなさい。

京都競馬場で行われた芝2400mの競争に出走したA号は、馬群後方でB号の真後ろを追走していたが、A号の騎手甲はペースがスローであると判断し、第2コーナー通過後前方に進出を開始しようとした。
しかしB号を交わそうと外側に進路を取った際後方の確認を怠り、左斜め後方を走行していたC号の進路に入ってしまったため、A号の左後肢にC号の右後肢が触れ、C号をつまずかせてしまった、なをC号の進路の取り方については違反行為は認められなかった。

問1 騎手甲に対し、本会が制裁を科す際の根拠となるのは、競馬施工規定のどの条文のどの条項か。
   条文および条項の番号ならびにその内容について具体的に説明しなさい。

問2 問1の解答の条項の中でも引用されている条文(及び条項)で騎手に関連するものを全て列記し、その   内容についても具体的に説明しなさい。

問3 騎手甲の行為は、どの条項に抵触したのか答えなさい。


第2問 「競馬と生産に関する国際協約」に明文化されている、「鞭の使用に関するガイドライン」(2010年制    定)で禁止されている鞭の使用方法を箇条書きにしなさい。

第3問 競馬法の抜粋である次の文章を読み、下の各問(問1〜問3)に答えなさい。

第13条 a農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競争に馬を出走させることができない。

問1 下線部aは競馬法を実地するために必要なルールをさらに詳しく定めたおので、昭和29年に農林大臣が制定したものであるが、その省令の名称を書きなさい。

問2 当該省令の第13条に定められている申請者の区分全てと、それぞれが競馬界に提出する申請書に記載しなければならない事項を全て箇条書きにしなさい。

問3 「日本中央競馬会の競馬の施工等に関する規約」第11条の2に定められている「本邦外に住所を有する者」が申請を行えるのは、問2で挙げた区分のうちどれに当てはまるのか書きなさい。また、申請の際、適用を除外すると定められている、同規約第7条第1項第3号の規定とは何を指すか答えなさい。

第4問
日本中央競馬会法の抜粋である次の文章を読み、( )に入る適当な語句又は数字を書きなさい。

(運営審議会)
第17条 運営審議会は委員(@)で組織する
2運営審議会の委員は、次に掲げる者のうちから(A)が(B)の認可を受けて任命する

(1)(C)
(2)(D)
(3)(E)
(4)(F)

国庫納付金
第27条 競馬界は政令の定めるところにより、競馬法第5条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から、同法第12条第6項の規定により、(G)を控除した残額の(H)に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
2競馬会は毎事業年度、政令の定めるところにより、(I)に相当する金額を国庫に納付しなければならない。