0042名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2018/10/10(水) 21:15:58.26ID:k/457qe20 居場所情報の未提出や居場所情報の不備で検査が できないことが 18 か月のうち 3 回起こると,「ドーピング 防止規則違反」とみなされてしまいます。 禁止薬物が自分の尿や血液から出てくることや,居場所 情報の更新を怠ることなどは,アスリート自身の責任であ るとされます。知らなかったではすまされず,責任ある行 動が求められるようになっています。