居場所情報の未提出や居場所情報の不備で検査が
できないことが 18 か月のうち 3 回起こると,「ドーピング
防止規則違反」とみなされてしまいます。

禁止薬物が自分の尿や血液から出てくることや,居場所
情報の更新を怠ることなどは,アスリート自身の責任であ
るとされます。知らなかったではすまされず,責任ある行
動が求められるようになっています。