>>727
罰則あるよ

第 56 条〔試合日程の遵守〕
Jクラブは、前条により定められた公式試合の開催日、キックオフ時刻および開催地等
の試合日程を遵守しなければならない。

第 152 条〔2,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000 万円以下の制裁金を科す。
J 第 56 条〔試合日程の遵守〕に違反した場合