加療12日とは警察に提出した当初の見込みで全治12日

全治12日とは完治ではなく医師の治療により一般人が最低限の日常生活が可能になるまでの期間であって
相撲が支障なくできる状態になる訳では無い 完治とは負傷前の状態に完全に治ること

全治=完治 イコールではない 交通事故の経験があれば理解できる

交通事故で15日入院した場合の請求金額は111万円超え
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交通事故、傷害事件の外傷で通院、入院した場合、健康保険は使用できず全額自己負担(自由診療扱い)
※第三者行為届けを保険者(健康保険証発行元)に提出し許可された場合のみ適用され使用できるが
傷害事件はその加害者から支払い誓約書が得られない場合は一切、健康保険は適用されず使用できない
交通事故は事故証明書が取得可能な場合(人身事故として警察介入)は保険者(健康保険証発行元)の
許可があれば使用できる場合もあるが多くの病院で断られる

入院費用だけで1日5万円以上で1ヶ月200万円以上の負担
健康保険適用は1点10円だが交通事故や傷害事件の場合
診療報酬は1点20円の200%となり1日5万円以上が当たり前で
民間病院では多くが1点30円の300%の高額負担となる

この診療報酬は医療機関によって自由診療なので自由
都心では1点30円の300%も多く1日10万円以上が当たり前

警察に提出した診断書に書かれた全治日数は当初の見込み

1.警察に提出した診断書の「全治2週間」の意味

交通事故(人身事故)や傷害事件等に遭うと、医師に診断書を作ってもらいますが、
記載される「全治日数」の見込みは、あくまでも当初の見込みです。
例えば、交通事故や傷害事件等に遭い、搬送先の病院で診察を受けたとします。
警察に出す診断書が書かれますが、そこには、例えば、「頭部、左肩打撲 全治に2週間を要する見込み」などと記載されたとします。
実際に、2週間で治るものなのでしょうか。治る人もいるでしょうが、「全治2週間」の診断書で、数か月間通院治療する人も多いです。
相手方の保険会社や代理人も、通院期間をきっちり2週間に制限するということもありません。

2.警察側の事情

こういった診断書の記述についてたいへん興味深い事情が、医師により紹介されています
(2017「当直でよく診る骨折・脱臼・捻挫」P257〜渡部 欣忍,日本医事新報社)。
病理学的には軟部組織損傷の修復には3か月かかるなどともいわれますが、警察は大まかなけがの程度を知りたがっており、
正確な医学的情報は求めていません。そのため、医師も、大まかな記載しかしないのだそうです。
同書では、治療期間が15日以上30日未満だと、免停30日の行政処分になる旨の指摘もありました。
そのため、ケガの程度がそれほど大きくない場合には、免停にならない範囲で、「全治2週間」と記載されることが多いのでしょう。
診断書の全治日数については、こういった事情がありますので保険会社も、2週間を超えて治療してもなんら意義を唱えないのです。

3.警察に提出した診断書に一切拘束されない

診断書の「全治2週間」の記載には一切拘束されず、その後の民事上の損害賠償には影響しない
警察に提出した診断書の「全治2週間」の意味は、行政処分や刑事処分で大まかな目安をつけるために使われるのであって、
民事上の損害賠償の基準となる根拠として通院期間を決めるために使われるわけではないからです。
つまり警察へ提出した診断書が「全治2週間」とあっても、「治療期間が2週間以内に収まるようしないとだめなのか?」と
判断する必要性は全くありません。なので安心して、治療を受け完治もしくは症状固定による後遺症などを根拠に
損害額を算出すればこと足り、係争して示談が成立しない場合は民事訴訟等で法的な結論を導けば良いだけです。