暴行による減収は明らかなわけだから、数十万円で済むわけがない。
裁判で少ない目に請求する習慣もない。
1000万円単位の請求額は正当。
判決では当然減らされる。それでも100万円は超える。
休んでいる間の減収がないとしたら、相撲協会が不当な支払いを
していることになり、公益法人として不適当。