>>42
日弁連交通事故センターってとこが過去の裁判例とかから認められた額をまとめている通称赤い本っていう交通事故の損害賠償の時に基準にされる本があるんだけど、概ね傷害事件の時もこの本の基準が目安にされるから日馬富士側の弁護士はそこまでおかしなことは言ってないよ。