>>820
事実上どうにもならない
『公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律』では、
監督庁である文科省には、協会の事業内容や財務状況について調査する権限のみがある(第二十七条)
唯一、勧告、命令や、公益性(税制優遇措置)の取り消しが命令できるのは、その法人の設立や変更等に違法性があった時のみ(第二十八、二十九条)

仮に貴乃花が文部大臣になって、委員会を納得させた上で協会の設立に違法性があると難癖をつけたとしても、相撲協会自体が公益性を外してしまえば、
それらの法律は適用できなくなる