>>494
相撲部屋ではなく一般の会社の場合だと
そもそもの暴行が、勤務時間外の事件で、
問題の飲み会自体も業務とは関係無く、仕事上の必要があってのことではないから、
労災はおりないし、会社も治療費や交通費は負担しない
あくまでも被害者個人のプライベートな事件なので、
治療費や入院費交通費は被害者が自分で負担する

加害者がはっきりしている傷害事件の場合には、治療には健康保険がきかないそうだけど、
効くようにする方法はあるらしい(手続きが少し面倒)

しかし相撲部屋は一般企業とは違う点があるかもしれないし
正確なことは相撲関係者にでもきかないとわからないんじゃないかな