0517名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2018/09/25(火) 23:26:53.23ID:c+CetIvL0 >>438 全く関係ない 社則にどう書かれていようが民法が優先する 退職は自由に出来るし、口頭での伝達も可能