【児童福祉法】
第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、
    児童を左のように分ける。
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない
 六 児童に淫(いん)行をさせる行為
第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは
     三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・・・禊会見やらないし、道義的責任を考えて謹慎期間は「十年」かな!