0071名無しさん@恐縮です垢版2018/09/24(月) 22:41:28.03ID:WwGqPLvP0 【児童福祉法】 第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、 児童を左のように分ける。 第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない 六 児童に淫(いん)行をさせる行為 第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは 三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ・・・禊会見やらないし、道義的責任を考えて謹慎期間は「十年」かな!