>>760
> 人の前科をばらすと名誉毀損になるの知らないのか?

Q:公然と、過去に犯罪歴がある人に向かって「この人は、前科があります!」であるとか「この人は昔、性犯罪を犯したとんでもない人です!」
と言って注意換気したり、周知させる発言は、例え過去に犯罪歴があることが事実であっても、周知させた人間は名誉毀損罪になるのでしょうか?

A:殆ど起訴されないと思います。
芸能人の場合、過去の犯罪経歴が知られていることも多く、問題のネット情報によって、当該芸能人の社会的評価が低下したとも言い切れない場合も結構あるでしょう。
また、告訴されても、殆ど示談・告訴取り消しになるのではないかという気もします。
起訴されるにしても、略式起訴で罰金でしょうし、そのことを話題にされること自体、芸能人にメリットもないでしょうから、刑事告訴する前に、交渉するでしょう。
現実にも、こういったサイトが刑事告訴されたという話しは聞かないでしょう。

ご質問の場合の多くは、下記によって処罰されないでしょう。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、
かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の
犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する
事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明が
あったときは、これを罰しない。