示談の成立と減刑の嘆願書、情状証人 をびしっと揃えて、罪状認否では一切の否認をせず
今後酒を飲まない、飲酒運転被害者救済のための活動をしていく等涙ながらに訴えかければ
まず執行猶予はつくね