>>595
元文書は国交省の自転車ガイドラインなんですが、これからは通行帯の整備が望ましい、努めて設けるようにしましょうって趣旨のものですから、当然例示のほとんどが通行帯いりです(自転車通行空間の設計の節)。
繰り返しになりますが、通行帯の明示と滞留スペースの存在は別の問題です。