>>559
>>524
>道路の中に滞留スペースがある場合は道路の路肩に自転車専用通行帯がある場合

>よって自転車の 滞留スペースではない

自転車走行帯(のペイント)がなくて軽車両のための滞留スペースがある場合の例です。東中野と同じように直前に原付の二段階右折禁止の標識も出ています。