>>525
歩道「も」例外的に走行が認められているだけで、自転車は原則車道の左側端を走行せねばなりません(山手通り西側歩道には南に進行する自転車もいます)。
車道の自転車通行帯の(ペイントの)有無と「滞留スペース」の有無は連関しません。

自転車のルールとマナーを守りましょう!! | 中野区公式ホームページ
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/157200/d013487.html
>東京都・警視庁は、自転車を安全快適にご利用いただくため、「自転車安全利用五則」の周知の徹底を推進しています。

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>自転車は車道が原則、歩道は例外 - 3か月以下の懲役又は5万以下の罰金 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者・身体の不自由な人が運転する自転車は歩道が通行できます
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>車道は左側通行 車道の右側通行禁止 3か月以下の懲役又は5万以下の罰金 自転車は、車道の左端によって通行しなければなりません