>>55
民事はまじでややこしい
PTSDやうつ病は時間はが経過してからなることが多いので
病気になった日が時効起算の開始日
つまり時効はないのと同じ



消滅時効の主観的起算点が、PTSDによる損害発生を知った4年前となり、「除斥期間」はまだ経過していないと判断される
http://open.mixi.jp/user/65933753/diary/1966064752

本件のような、虐待を原因とする損害賠償請求については、除斥期間は、「不法行為の時から20年」と規定されています。
すなわち、虐待があったとしても、不法行為の時から20年経ってしまったら、
もはや損害賠償を請求することができなくなってしまうということになるのです。

本件でも、一審の裁判所は、性的虐待のときから計算すれば、すでに除斥期間が過ぎているとして、女性の訴えを斥ける判決を下しています。

一方、控訴審である札幌高裁は、女性の訴えを認める判決を下しました。
これは、除斥期間の起算点である「不法行為の時」を、性的虐待のときではなく、性的虐待によって病気が発症したとき、と解釈したもので、除斥期間の起算点を後ろにずらすことで、女性の権利の保護を図ったものといえます。

PTSDやうつ病は、被害に遭った後、すぐに発症するものではなく、時間を置いてから発症することがあります。
本件でも、PTSDは1983年に、うつ病は2006年に、それぞれ発症したという事情があるようです。

札幌高裁は、PTSDについては、発症時からすでに20年以上経っていることから、
除斥期間にかかっていると判断しましたが、うつ病については、いまだ20年が経過していないことから、この点を捉えて、損害賠償の請求を認めたものです。
今回の最高裁は、この札幌高裁の判決を支持するものでした。