契約書の内容で騒いでる奴がいるけど
契約書に「タツキにはギャラを支払わないという」という
特約条項がない限り

タツキは、脚本の使用料や、脚本から生じる印税などを
貰う権利が生じるのよ(著作権者だからね)

脚本に関するギャラが、契約書に書かれてない場合は
相場で、ということになる
契約書にないから無料ということは法律上はありえないのよ