酒酔い運転(深酒)、赤信号無視、横断歩道、軽傷事故(2人)、ひき逃げ、自首減刑、軽傷事故前科あり

酒酔い運転罪 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
危険運転致傷罪 15年以下の懲役
救護義務違反(ひき逃げ)10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

被告は飲酒酩酊して自動車を運転、赤信号を殊更に無視して青信号により
横断歩道を渡っていた両名を負傷させたものであり、
飲酒によって正常な運転が困難な状態を招いた責任は相当に重い。
動機は自己中心的かつ身勝手であり、その運転態様は悪質かつ危険と言うほかない。

いっぽう現場から逃走した後に自ら110番するなど一定の更正の余地は認められる。

過去に被告の親族が飲酒事故に遭い死亡したり、埼玉県東入間警察署で交通安全に関する一日署長などを努めたと言う事情は、
むしろ被告がこのような事故を起こした事に対して厳しい道義的非難を与えうるべきものであり、
酌量すべき事情には当たらない。

懲役2年 執行猶予4年
免許取消 欠格期間10年(一律)