>>299

【都市公園法上、公園施設としてサッカー場を建設する場合は「専らプロサッカーチームの
用に供されるもの」は認めておらず、相当の一般利用が求められる。】

つまり法律上サンフレッチェ専用では無いと明言されてる。
これは収支の問題ではなく都市公園法に建設する時の大前提

専用スタジアムじゃないのに何で返済する必要が有るのか?