【NHK】総務省、NHKのテレビ番組とインターネットの同時配信を19年度から容認へ スマートフォンの普及に対応 ★2
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罰則があったとしても設置の定義があやふやだから払う義務なんてない
なぜ視聴してない放送局に支払う義務、そして請求する権利があるのだ
昔なら「設置すれば視聴するであろう」と言う根拠に基づいていたのだろうが
今は必ずしも視聴はしないのだから設置の定義がおかしい、視聴してないから設置じゃない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています