0691名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2018/07/02(月) 17:46:53.70ID:1Xr0wa5r0 刑法 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。