0827名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2018/06/13(水) 19:11:41.44ID:uJtCUyQ20 >>560 本条において、本項のみが罰則の対象となるが、罰則を適用されるのは、16歳未満の青少年を 連れ出し、同伴し、又はとどめた者に限る。 ってのを見つけた