>>210
未成年者飲酒禁止法

3条
未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(2項)。

監督代行者

 事実上親権者らに代わって未成年者を手元に引き取り、同居させるなどして日常一般的、
包括的にこれを監督する者などがこれに当たると解するのが相当


根拠法令ってこれかな?
都条例って言ってる人がいるけど都条例に飲酒の項目がなかった