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公益財団法人全日本柔道連盟 登録規程
(登録の拒否)
第16条
本連盟は、登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を拒
否することができる。
(3)柔道以外の格闘技系競技(プロレス、プライド、K―1等)において、プロ選手または
プロコーチとして登録され、または契約している者および登録または契約が終了してから、
競技者として活動しようとする者にあっては3年間、それ以外にあっては1年間を
それぞれ経過していない者であるとき。
https://judo-member.jp/file/regulations/touroku_kitei.pdf
https://www.tokyo-sports.co.jp/prores/mens_prores/1035157/