>>586
事務所が考えた芸名でも、長年の使用で本人の人格と結びついたものは事務所の権利にはならない

なので、裁判でガチで争えば事務所は100%敗訴するよ

最高裁で敗訴判決が確定すると、音事協としても非常に困るからあいまいにしておきたい部分だろう