>>620生きてるうちに使い尽くすとか指名した相続人に全部相続させるとか遺言書残すとかしたら防げる。(不服のある相続人は遺留分減殺請求は出来るが。)

また再婚したら遺産の二分の一は三番目の妻のものになって残りを子供達(実子と養子)で三分割だし。