どこまで契約書に書いてあるのか知らないが裁判なら楽勝だったろうに

労働基準法第58条
(未成年者の労働契約)
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。