>>528
でも訴えは学校との両立できないように追い詰められたってことなのに
学校の登校日じゃない日に家庭の事情で休みたいって申し出なら主の訴えと関係ないし、むしろ学校理由以外でも頻繁に休もうとしてた証拠になりかねないね