弁護士側は、「一般社団・財団法人法によれば手続き上、
理事会の承認を得る必要がある。
https://www.footballchannel.jp/2018/05/18/post269983/

一般社団・財団法人は常にオープンが基本、というか絶対だから
コミニュケーション不足で解任したいなら理事会を開いて
理事にどのようにコミニュケーション不足だったのかを説明し解任を決定しなければならない
それが一般社団・財団法人の務め

会長が独断ってあり得ない