>>799
>その日のうちに被害届

▼性犯罪被害で、
▼被害者が未成年で、
▼未成年の同伴・同席者がいて、
▼被害者が自ら警察署に出向いて性犯罪被害を申告していて、
▼強姦の可能性があって、
▼被害者保護者も最初から警察署に一緒に来ていたのなら、
事件発生「当日」に「被害届」の作成を最優先したとは考えにくい。
非親告罪の性犯罪事件の警察対応としては不可解。
こういった場合、「被害届」は応対・対応した警察官が作成し、被害者が署名・捺印する場合が多い。

警察が被害事実を確認していないのに、「被害届」だけを先に作成したとは考えにくい。

科学鑑定のために必要な証拠採取を犯行現場で直ちに行なったと思われる情報や報道がまったくない。
唾液のDNA云々の話だけ。

今回は裁判にはならなかったが、犯罪を裏づけるための科学的証拠や物的証拠が足りなくて、事件の構成案件を満たしていないと判断される可能性もあった。