>>622(補足)

今回の事件は「不起訴」が決定。

ちなみに、
起訴され有罪判決となり、実刑ではなく「執行猶予」が付いた場合、
執行猶予期間満了時点で「前科」は消滅する。

執行猶予期間満了の時点で、法律上、刑の言い渡しを受けた者として取り扱われないことになっている(刑法27条 執行猶予期間経過の効果)。



懲役や禁錮刑で刑務所にて服役し、刑の執行を終了した場合、
その後10年(罰金刑の場合は5年)の聞に再び懲役刑 または 罰金刑 を科されなければ,法律上,刑罰を受けたことがないものとして取り扱われることとなっている(刑法34条の2 刑の消滅)。

「犯罪人名簿」から削除され、前科がリセットされ、前科が消滅する。
ただし、「犯罪人名簿」とは別に検察庁で管理している「犯歴票」からは削除されない。