>>535
ハワイでは、短期商用・観光などの場合、90日まで滞在できる。

ただし、
・ビザ免除プログラム(VWP)
・電子渡航認証システム(ESTA)
では、
「これまで逮捕されたり、有罪判決を受けたことがありますか」
という質問項目がある。

山口の場合、
・書類送検(≒逮捕)された
・不起訴が決定した
・有罪判決は受けていない
よって、上記質問に対する回答は「はい・Yes」が正解。
「前科」はないが「前歴」は残る。

よって、どこの国であっても基本的にはビザなしでは入国できない。
アメリカ大使館領事部 または 日本各地のアメリカ領事館の査証担当部門に出頭し、渡航計画をたてる前に相談・面談のうえ、判断してもらう必要がある。
場合によっては、補足書類などの提出を求められる。

アメリカでは性犯罪者の情報公開「ミーガン法」があるが、山口が「ミーガン法」の対象者となるかどうかは滞在する州の判断になると思われる。