0161名無しさん@恐縮です垢版 | 大砲2018/05/15(火) 17:44:38.77ID:euoBDLd50 刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 刑法第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。