刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。