ハドルwebの記事を見る限り、故意性が証明できそう。
これで警察動かないわけ無い。。。。過失傷害や業務上障害ではなく、ただの傷害罪。
ルールとの関係で、違法性阻却事由も無いし。。。監督、コーチは教唆だよね。
別々に裁かれるから、監督、コーチの方が重いかも。
その後民事が大きく2件。
関学の選手からの損害賠償。。。。傷害罪教唆が立証されてしまえば、後は金額のみの議論何で、数千万から億ぐらい。
日大からの損害賠償。。。。不正行為に伴う大学運営業務に関する損害賠償かぁ。。。こっちは、多分形だけでもやらないと文科省がどんな嫌がらせするのか。
文科省としては、大学の自治で終わらせてほしいだろう。